わかばの風法律事務所 弁護士のBlog

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夫婦同姓の最高裁判決について

 夫婦同姓制度についての最高裁判決が2015年12月16日になされました。

 「夫婦は同姓」とする民法の規定は憲法に違反しない。但し、夫婦が選択して夫婦別姓を名乗ることに合理性がないと判断した訳ではなく、この制度の在り方は国会で論じ判断するものとするという内容です。明治時代から100年以上続く民法の規定に最高裁がどう判断するか注目されましたが、「どちらの姓を選ぶかは当事者にゆだねられている。また夫婦同姓は社会に定着しており、家族の姓を一つに定めることには合理性がある」という理由で合憲とされました。
 訴えたのは女性ですが、改姓によって個人のアイデンティティーが失われ、個人の尊厳に違反すると主張しました。確かに姓の選択は夫婦にゆだねられていますが、現実には女性の方が改姓するのが圧倒的に多いです。我が家もどちらの姓を選択するか議論した覚えがありますが、やはり夫の姓を選択することになりました。やはり女性に分が悪い。旧姓の通称使用が広まることで一定程度は女性側の不利益を緩和できるという実情が考慮されていますが、15人の裁判官のうち5人が違憲とし、そのうち3人の女性裁判官が全員違憲と判断したのも自立した女性の立場からみれば違憲と映るというのが現実なのかもしれません。

 合憲といっても、今回の最高裁の判断はいわば消極的合憲判断で、選択的別姓が不合理とまでは言っておらず、国会での判断すなわち国民の判断、世論に最終的にはゆだねた形になりました。
 私個人は夫婦別姓でも構いませんが、生まれた子供が両親双方と同姓であるというのも子供にとって良いことではないかとも思ったりします。しかし、子供が片親と違った姓をもったからといって、心身の成長に弊害が生じるというデータはなく、子供に対する両親の愛情の質に軽重が生ずるわけでもないからあまり説得力はないかもしれません。家族の絆が壊れるという意見もありますが、同じ儒教の影響を受けた中国や韓国は別姓が原則で、それでも家族が壊れたとか夫婦仲、家族仲が悪いということは聞きません。

 日本の風土、社会に合わないという意見もありますが、日本も明治時代の半ばまでは夫婦別姓だったということで、このことはあまり知られていません。明治になって戸籍制度が整備されてから夫婦は同姓となったのであって、その歴史はそれほど長くありません。今後はますます女性の社会進出が求められることになるでしょうが、経済的にも自立し男性と対等となればなるほど、呼び親しまれた旧姓のままで通したいと希望する女性は増え、選択的夫婦別姓の声は大きくなっていくのを止めることはできないのかもしれません。

 面白い川柳があります。
       旧姓で呼ばれてときめき蘇り
 自立したい女性のささやかな思いと受け止めましょう。
 こんな風に言われた御仁もいるはずです。
       母さんと呼ぶなと妻にしかられて
       お父ちゃん愛してるより自立して

 今の男性も同様に自立しなければならないでしょう。

                                    以上

                     平成27年12月 弁護士 森田太三

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