わかばの風法律事務所 弁護士のBlog

東京都新宿区にある法律事務所

5人の弁護士が、新しい法律や身近で起きた事、感じた事をご紹介します

適性な弁護士人口はどれくらい?

1 理想

 法曹人口は毎年500人の時代が続きましたが、1991年(平成3年)以降少しずつ増え、1999年(平成11年)には1、000人、2002年(平成14年)には1、200人、2004年(平成16年)には1、500人までになりました。その後、毎年の法曹人口の数を3,000人に増やし、2010年(平成22年)に司法試験合格者を3,000人に、2018年(平成30年)には裁判官、検察官を含めた法曹人口を5万人にするということになりました。
 これは、2001年6月に出された政府の諮問機関である司法制度改革審議会の意見書で提案されたものでした。その目的は、今後国民の生活において法曹の役割は大きくなるし、まだまだ全国的にも弁護士がいない地域が多くあり、また、経済金融の国際化の進展や人権、環境などの地球的課題などで紛争も多様化、高度化してゆくので、それに見合った法律家を「国民の社会生活上の医師」として多く作り出す、また弁護士、裁判官、検察官だけでなく、社会の様々な団体、企業、公共団体にも法律の資格をもった者が多数参画し、全体として社会の隅々に法律家が活動する社会をつくることが必要だとされたためでした。


2 外国の例
 当時、日本の法曹人口は諸外国と比べても少ないという事情も勘案されました。例えば、2001年当時、法曹人口は日本が20,000人(法曹1人あたりの国民の数は6,300人)、アメリカが約941,000人(同約290人)、イギリスが約83,000人(同約710人)、フランスが36,000人(同約710人)でした。


3 現実は
 弁護士会も法曹人口を大幅に増やすことは賛成し取り組んできました。ところが、今は、毎年の司法試験合格者は2,000人前後に止められ、3,000人はとても実現不可能な数とされています。
 何故でしょうか。司法試験合格者は、その後1年の司法修習を経て、弁護士、裁判官、検察官になってゆきますが、一番の原因は、毎年多くの弁護志望者が法律事務所への就職先がなく、すぐに独立して開業するとか、そもそも弁護士登録もできない事態が生じたからでした。弁護士の仕事は、医師と同様に、資格を取ればすぐに法律の紛争を手掛けることができるというわけにはいきません。法律事務所に入り先輩弁護士と一緒に具体的な法律紛争に関わり、「生きた法律の適用」「実務のトレーニング」を学ばなければ、一人前の法律家、弁護士にはなれません。そうした訓練を受けない法律家が生まれれば、結局、困りごとを抱えた国民の権利、利益を法律家として擁護してゆく要求にも応じられない、かえって害になるような結果となります。
 また、社会の様々な団体、企業、公共団体にも法律有資格者として参画してゆけるという考えも、現実にはそう容易ではないという現実もありました。
 現在、毎年の司法試験合格者は2,000人前後に止められていますが、この数でもまだ登録できない者が毎年400人前後も出ています。このためか、最近では大学の法学部に入学する学生も減り、定員割れをする大学も出てきました。
 結局、増加した法律家を社会が受け入れる容量が大きくならなかったというのが一番の原因でした。


4 外国とは違う
 では、どうして外国は日本と比べ法曹人口が多いのでしょうか。外国では法曹人口を受け入れる社会的な仕組みが日本と異なっていました。
 まず、司法予算が違います。司法制度は社会のインフラとして必要なもので、法律家のためにあるものではありません。そのためには予算が必要です。例えば、経済的に厳しい国民を支援する法律扶助の額を見ても、日本は43億円に対し、イギリスは1,630億円、ドイツで508億円、フランスで269億円です(2010年度統計)。国民一人当たりの額を見れば、日本は34円に対し、イギリスは2,690円、ドイツで616円、フランスで426円です。今の社会では、労働分野でも福祉分野でも経済や環境問題でも困った人は多くいます。法律の助けを借りなければならない紛争も多くあります。でも、一定の経済的な裏付けがなければ弁護士や裁判所に相談には行けません。法律家の数を増やしても、それだけでは「国民の社会生活上の医師」にはなれない訳です。
 また、司法書士行政書士、税理士、弁理士など同じく法律に関連する業務に携わっている隣接士業も外国では多くを弁護士が担っているのに対し(アメリカの弁護士の数が多いとされるのもこのためです)、日本では独立の士業として活動しています。例えば、司法書士行政書士、税理士、弁理士などの隣接士業の数は、現在でも14万人以上となっています。現在の弁護士数35,000人と合わせても、すでに約18万人前後の法律実務家がいることになります。


5 適正な弁護士人口はどれくらい?
 弁護士会では、今、毎年の司法試験合格者を1,500人まで減らすよう提案しています。
 これでも、将来、弁護士人口は5万人になると言われています。法律の専門知識をもった弁護士が社会の中でもっと有効に身近に活用されることはいいことです。
 そのためには、結局、増加した法律家を社会が受け入れる容量を大きくすることでしか解決しないでしょう。国民が司法や法律家を利用しやすくする制度をどう作り出すのか、法律扶助などの司法予算を増やし、裁判官、検察官も増やし、裁判所の手続きをもっと安価で利用しやすいものとし、社会の様々な団体、企業、公共団体に法律の資格をもった者が多数参画してゆけるような整備を推し進めるほかはないようです。
                              弁護士 森田太三

死刑制度について ~袴田事件再審開始決定~

 平成26年3月27日、静岡地裁は、袴田事件の再審開始を決定し、袴田氏を釈放しました。
 検察は3月31日に即時抗告しましたが、静岡地裁決定によれば、犯人のものとされた衣類に残る血痕は、袴田氏のDNAとも被害者のDNAとも一致せず、ズボンのサイズも袴田氏がはけない細身のものだったことが判明、犯人のものとされた衣類は捜査機関によってねつ造された疑いが相当程度あるとのこと。冤罪であることはほぼ間違いないでしょう。一日も早く再審が開始され、袴田氏が無罪判決を勝ち取る日がくることを祈ります。
 袴田氏は現在78歳、釈放された姿に、逮捕されたとき30歳だったプロボクサーの面影はありません。死刑判決確定から33年間、いつ死刑執行されるかわからない恐怖の日々を経て、袴田氏は精神を病んでしまったとも報じられています。
 改めて死刑制度の恐ろしさを考えさせられました。
 皆さんは死刑制度に賛成ですか?
 死刑制度についての最近の世論調査では8割以上の方が死刑制度に賛成だと回答しています(平成21年の調査では過去最高の85.6%)。最近の厳罰化の風潮もあるのでしょうか。
 しかし、人が裁く以上、誤判のリスクをゼロにはできません。
 アメリカではDNA鑑定によって冤罪が明らかになった死刑囚が100人以上いたそうです。
 日本でも、これまでに死刑判決確定後、数十年経過してから再審が開始され、冤罪が明らかになった事件は4件、袴田事件で無罪が確定すれば5件目となります。他にも冤罪を訴えていた死刑囚がいることを考えると、無実の人が死刑執行されてしまったケースがあるかもしれません。
 死刑が執行された後に冤罪が判明しても、取り返しがつきません。
 死刑が執行されなくても、無実の人が死刑執行の恐怖に耐えながら過ごす日々の苛酷さは想像を絶するものがあります。精神を病んでしまうのも当然です。
 私は、冤罪が起こらないとしても、人の更生可能性を完全否定する死刑制度には反対の立場ですが、誤判のリスクをゼロにはできない以上、死刑制度は無実の人を国家が殺してしまう可能性があるのだということを、多くの人に考えてもらいたい、そして、死刑廃止に向けた議論につなげていただきたいと思います。

                          2014年3月記 弁護士 酒井桃子

 

近所で火事が起きたら?

 平成26年正月に、有楽町駅近くの線路沿いから火事が出て、新幹線が遅れました。私も大変迷惑した一人です。

 ところで、近所で火事が起き、皆さんもなんらかの被害を受けたとしたらどうなるかご存じですか。「火事を起こした人に賠償してもらえる」まずはそう考えますよね。ところが、そう簡単にはいかないのです。
 明治32年に「失火ノ責任ニ関スル法律」というのが出来ています、それがまだ有効です(少なくともそう考えられています)。そこでは、「重過失の場合だけ責任を負う」となっています。「重過失とはなんだ」ということになりますが、通常なら過失とされる「軽過失を除く」という話なのです。よく分かりませんね。それも当然でして、結局、個々に判断するしかないのです。例えば、煙草を消さなかったとすると、「多分」重過失と私は思いますが、必ずそうなるかと言われると断言はできません。
 よく分からないということは、結局、話し合いが無理なら、訴訟をやってみないと決着がつかないということになるのです。あと、火事を出した人にお金がなければ、勝訴しても「取れません」ご注意ください。こう書くと「そんなばかな」と思われる人も多いでしょう。でも、上記の法律は木造建築が多く、火事が多い国であったという事情を反映しているわけです。現代では、もう廃止すべき法律かもしれません。
 それでは、「やはり火災保険を掛けておこう」ということにはなりますね。損害保険というジャンルですが、これも意外にも結構な縛りがあります。「万が一に備えて、多額の保険を掛けておいたぞ」と思って請求しても、なんだかんだと保険会社から面倒なことを言われるはずです。それ自体は、まあやむをえないでしょう。実は、いろんな決まりがあります、例えば「焼け太りを許さない」という原則があるのはご存じですか。最近では、意外に知られていないのではないでしょうか。
 言葉でいうと「被保険利益がないものはだめ」「利得禁止の原則」というものがあります。やはりなんのことか分かりませんですね。前者は例えば、親の遺品であって、自分だけに価値のあるものとか、密輸品とかのことです。後者は、例えば、500万くらいしか価値のない古い家屋に、1億円の保険を掛けても、500万しか払わないよ、ということです。こう言われると、なんとなく理解できますね。つまり、時価が原則なのです。もっとも、「特約」があれば、それによって、再調達価格が補償されます。ですから、保険に入る時には、「特約」について話合い、内容を充分確認すべきです。このように、火災保険も、実際には意外に難しいのです、例えば中古の機械類ではどうでしょう。なかなかはっきりしません。やはりケースバイケースです。せめて、保険に入るときに、細かく・具体的に対象をはっきりさせておくべきです。「・・・・一式」となると危ういですよ。
 さらに、保険法13条には「損害の発生・拡大の防止義務」なんていうのもあるのです。まあこれは、「消火には協力しろよ」という意味位で理解しておいてください。しかも、「告知義務違反」なんてのもあるんです。「聞かれたのに、ちゃんと答えなかったので支払わないぞ」という訳です。あと、「延焼を防ぐために、家を一部壊したらどうか」という問題もあります。これは、「消防の活動のために必要な処置」と認められれば、抽象的には保険金が出るはずですが、やはり、保険契約時にちゃんと確認しておかなくてはいけません。
 という訳で、火事の後始末は、意外にも難しい問題なのです。法律相談くらいは必要だと考えておいてください。

                                  小林政秀

住民票等について被害者保護のための支援措置の対象が拡大

 2006年7月以降、DV(配偶者暴力)の被害者やストーカー被害者については、加害者に避難先を知られないようにして被害者を保護するために、住民票等の閲覧を制限する支援措置が実施されてきました。

 しかし、児童虐待の場合は同様の制度がなく、被虐待児を保護しても、虐待親が避難先を探索して連れ戻す恐れがあるような場合には、住民票を移せないという問題がありました。
 そこで、2012年9月26日、総務省は、「児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがあるもの」について支援措置の対象に加える旨を各自治体に通知し、同10月より実施されることになりました。
 また、上記総務省の通知では、DV・ストーカー行為等の被害者、児童虐待の被害者に準ずる者についても、市町村長の判断で支援措置の対象とすることができることが明示されました。これにより、具体的には、配偶者ではない交際相手から暴力を受けているケース(ストーカー行為のないもの)、児童虐待の被害者が18歳を越えたケース、児童ではない者が虐待を受けているケースなどでも、住民票等の閲覧を制限する支援措置を利用できるようになりました。
 もっとも、上記支援措置をとれば問題が解決するというものではありません。全面的に解決するためには法的措置も視野に入れて検討すべきです。
 被害に遭われた場合には、まず弁護士にご相談ください。
                                2013年3月記
                                 酒井 桃子

遺言書は役に立つか

 最近は、「遺言書の勧め」が目につきます。基本的に「良いことだ」とする論調ですね。信託銀行の「業務推進」の面もあるでしょう。「相続人間の争いを予防できる」ので良いと言う人が多いように思います。
 水をさすようですが、「そうでもない」というのが私どもの実感です。弁護士の業務として公正証書遺言・自筆証書遺言どちらも、よく作成もしますし、お目にもかかります。実は、争いは遺言書があってもよく起きるのです。却って、争いが大きくなることもあるくらいです。
 何故か、基本は、相続人が納得しない場合が相当数あるからです。そもそも、遺言書が本当に役に立つケースは限定されていると考えるべきだ、というのが私の意見です。
 それはおかしい、と首をかしげる方も多いでしょう。勿論、役に立っている場合も当然あるでしょう、ですが、「遺留分」という制度が一方で認められているのです。遺留分とは、推定相続人に対し(有効な遺言書があっても)一定の取り分を認めるものです。ですから、相続人間での対立があれば、遺留分をめぐる争いが必ず生ずるのです。つまり、遺言書は「争い自体」を完全になくしてしまえる制度ではないのです。
 但し、逆に言うと、遺留分を有する人がない場合は確かに非常に有効です。それは、「笑う相続人」と呼ばれるケースで、夫婦に子供のない場合です。うっかりする人が非常に多いのですが、例えば夫が死亡した場合、妻がすべて貰えるわけではなく、夫の両親(両親が死亡している場合は夫の兄弟・姉妹)に権利が生じます。ですが、夫の両親死亡の場合、残された兄弟・姉妹は「遺留分」を持たないのです。従って、夫婦が「相互に」遺言書を作って、「配偶者にすべて与える」としておけば、義理の両親が非常に長生きなさるケースを除き、慌てなくてすみます。
 では、そのほかの場合は無意味かというと、そうでもない。取り分が相当違ってきますし、ある特定の不動産を特定の相続人に渡すなどの利用方法があり、それらの限度では、やはり大きく意味を持ちます。しかし、一方で、遺言によってはずされた相続人は、気持ちは良くありません。従って、この側面を考えると、遺言が存在するゆえに、かえって相続人間で溝ができる可能性は高いのです。
 あと、実務的には、「遺言執行者」の問題が出て来ます。不動産について、遺言で取得した人が単独で登記できるように、遺言書の文言が整備されてきていますので、遺言執行者の選任は重要度が低下しています。ですが、様々な問題があるため選任が避けられないことも多いのです。例えば株式の分割などを考えてみてください。ところが、相続人と遺言執行者の意見が対立すると、ストップがかかったような具合になります。長期化せざるを得なくなります。時間がかかる場合、それなら、遺言書がなくても同じだ、となりかねないのです。
 ですから、ないほうがすっきりする、却って話し合いの邪魔だ、と考えるかどうかです。ケース・バイ・ケースでしょうが、最後は個人の価値観にかかります。皆さんはどう思われますか。
                              平成24年11月

                                  小林政秀

福島第1原発事故の現地訪問相談会を担当して 

 2011年3月11日の大震災,それに続く福島原発事故は一年たっても大きな傷跡を刻している。復旧から復興へ,その道のりは険しいがこの国を挙げての取組みが再生日本の礎になることを心から祈る。

 昨年,夏に弁護士仲間と岩手県大槌町にボランティェア活動に行き,本年3月には南相馬市仮設住宅,7月には福島駅付近の会場での原子力損害賠償支援機構が開催する現地法律相談に参加した。
 東京電力が独自に行っている賠償請求に関する不満,文科省が設置している原子力損害賠償紛争審査会(ADR)への説明と具体的な被害相談が行くたびに段々と具体手な内容となってきている。
 東電の書式による賠償請求は,加害者側の自主的な賠償でありどうしても一定の限界がある。そこで満足できない相談が,私たち弁護士が担当する賠償支援機構が開催する現地訪問相談に寄せられる。
 妻が鬱になって日々苦しい生活を送っている。介護施設に入った母親が施設の緊急移動で2カ月後に急逝した。母親が地震で病院に入院した後,原発事故で病院が閉鎖されることになり,その後心不全で死亡した。住宅ローンを支払っているが避難地域での見直しがはっきりする間ローンを支払い続けた方が良いのか,ストップして次の移転先を探した方がいいのか迷っているなど。東電の書式では対応できない新たな問題が具体的に生じ始めている。
 東北の弁護士だけでなく,東京の弁護士もできるだけこの支援活動に参加してゆきたい。弁護士の役割をあらためて考えさせてくれる場に身を置く時代である。

                          2012年7月 森田太三

おいしい話はありません

 最近、未公開株、匿名組合や何々組合への出資名目での被害が目に余ります。

そこで、警告のために、標語を考えました。といっても、平凡なことです。多いとかえって駄目なので、一つにしました。
 簡単です、「ハンコを押すな」これだけです。なんのことはない、昔から伝えられてきたことです。「金をだすな」でも良いのですが、これだと、訳がわからなくなります。
 少し無愛想過ぎるかもしれませんので、実践的な標語?を一つ、それは、「免許証のコピーを貰え」です。
 何故、こんなことを改めて強調するかと言うと、被害が多すぎるのですが、大きな特徴に、「名前、住所がすべて嘘」というケースが非常に多いからです。見せて貰うのは失礼だ、と思ってはいけません。
 社会的信用の不十分な状況、つまり、初めてだとか、広告を見ただけ、とかパンフを貰っただけとか、電話で話して訪問してきただけとか、そういう場合には、お金を出してくれという側が、そのような身分証明を行うことは義務だ、と思います。というより、義務だとする社会通念を形成すべきでしょう。それほど、目に余ります。
 なお、身分証明を要求することは、交渉である以上違法ではありません。もちろん、「免許証を見せたから、契約しろ」という話にのる必要もありません。これは、法律上は当然のことです、くれぐれも、間違えないようにしてください。
 ところで、被害にあう話は、ほぼすべて、「いい金利がつきます、儲かります」というものです。外国での事業展開だとかFXに投資する、とか極秘情報とか、上場確実とか、まあいろいろです。しかし、断言しますが、「おいしい話はありません」。正確に申し上げますと、仮にあっても、絶対に皆さんのところには来ません。
 考えてみてください、皆さんが、これから上場しようとする業績のよい企業のオーナーだとして、手許の株を見知らぬ人に買わせますか?また、おいしい話があったとして、それを他人に持って行きますか?特別な関係の人か、おいしい話を実現するために必要な力を持っている人かどちらかしかありえません。御自分がそのような立場であれば、このホームページは読んでないでしょう。
 なにを言っている、という人が出るかもしれません。「俺は、証券会社から抽選で、おいしい銘柄、おいしい商品を貰ったことがある。」というわけです、しかし、いいですか、実際に貰っているのは「証券会社」であって、あなたではありません。証券会社は、あなたに取引をしてもらうための、目玉グッズとして入手して、あたなたに渡しているにすぎないのです。証券取引の相談や訴訟も随分やりましたが、おいしい話があった人は必ず、通算で大損しています。儲けている人もいるのかもしれませんが、私は知りません。仮に儲けている人がいるとしますと、断言しますが、その人は、「おいしい話」を冷徹に評価し溺れない人です。そういう人はそもそも、徹底したプロですから、他人が注意する必要はありません。これを読んでいるあなたのことでは無いのです。
 どうか、引っかからないように! どうか、ハンコを押さないように!

                                  小林政秀

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